障害福祉サービス

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対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人または、難病患者等。
なお、原則として介護保険対象者は除く。

手続方法

①市町村に次の書類を添えて申請します。
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、難病患者については診断書、介護給付費等支給申請書(および計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書)、市民税額調査の同意書又は市民税額の証明書、印鑑
②市の調査員が訪問調査します。
③審査会の判定により障害支援区分(非該当、区分1~6)が認定されます。
④「障害福祉サービス受給者証」を交付します。受給者証には、障害支援区分、支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量(モニタリング期間)、利用者負担上限月額等を記載してあります。
⑤「障害福祉サービス受給者証」をもって、各指定事業者を選択して利用契約をすることにより、サービスを利用することになります。

居宅介護サービス

居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。身体介護、家事援助、通院等介助、通院等乗降介助

重度訪問介護サービス

重度の肢体不自由者又は重度の知的・精神障害者であって行動障害を有するもので常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
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