福祉用具販売

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特定福祉用具販売でかかる費用

特定福祉用具販売は、都道府県等の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入したもののみが対象です。
同じものであってもホームセンターなどで購入した福祉用具は対象にならないので注意しましょう。
購入の限度額は1年間に10万円です。この1年間は4月から翌3月末までとなります。
1年間の福祉用具購入額が10万円を超えると、超えた分は全額自己負担です。この10万円は介護保険における自己負担額ではなく、実際にかかった購入費となるので注意が必要です。
なお、福祉用具販売では購入するものは原則として非課税にならず、消費税ががかります。上限額10万円は消費税も含んだ金額なので、こちらも注意が必要でしょう。
また、特定福祉用具販売は原則償還払いとなっています。償還払いとは、全額自己負担で購入したあとに申請をして、所得に応じた7~9割の保険給付分を現金で払い戻してもらうというものです。

特定福祉用具販売の利用の流れ

(1)担当のケアマネジャーに相談する
介護保険を使って介護用品を購入したいときには、まず担当のケアマネジャーに相談するとよいでしょう。
要介護認定を受けていない人は、まず介護認定を受ける必要があります。その場合には、市町村の窓口や地域包括支援センターなどに相談してください。


(2)ケアプランを作成してもらう
相談を受けたケアマネジャーは、利用者の心身の状況や要望などを把握したうえで、どのような介護用品をどれくらい利用したらいいのか、どこのサービス提供事業者を利用するかについて、利用者やその家族などを交えて話し合います。
すべてが決まったら、ケアマネは特定福祉用具販売を位置付けたケアプランを作成します。


(3)サービス提供事業者と契約する
利用者は、ケアプランに基づいて福祉用具販売事業者と直接契約書を交わします。契約をした事業所は特定福祉用具販売計画を作成し、利用者とその家族に説明して同意を得ます。
この計画書には、次の内容を記載することになっています。

・利用者の基本情報(氏名、年齢、性別、要介護度など)
・特定福祉用具販売を利用する際の目標
・目標を達成するために必要な用具の機種などの具体的サービス内容
・該当する福祉用具を選んだ理由
・使用時の安全や衛生上の注意事項など、関係者間で共有すべき内容


(4)利用開始・購入費の支給
特定福祉用具販売計画書が利用者に交付されたら、サービスの利用が可能です。
福祉用具の購入では、まず選定した福祉用具を全額自己負担で購入します。その後、以下の書類をそろえたうえでお住まいの市区町村に申請し、支払額の7~9割(所得に応じる)を受け取ることになります。

・支給申請書
・領収書
・特定福祉用具購入理由書
・福祉用具のパンフレットやその写し
など


なお、必要となる書類は自治体によって異なります。詳しくはお住いの市区町村に確認してください。

特定福祉用具販売の利用での注意点

1.入院中のサービス利用
特定福祉用具販売は在宅介護サービスのひとつ。そのため、入院中に使う福祉用具には使用できません。
しかし、退院準備のための購入で退院後に申請書を提出する場合には、入院中でも福祉用具の購入が可能です。


ただし、入院先で行われる面談などで、在宅で適切に使用できる福祉用具を選定したという記録を残さなければなりません。


2.同一品目の再購入
特定福祉用具販売では、単に古くなったり汚れたという理由では、同一品目の福祉用具を新しく購入することはできません。
すでに購入している福祉用具が破損してしまったときに限り、同一品目を再購入することができます。


また、利用する人の要介護度が著しく高くなった場合にも、再購入が可能です。そのほか特段の理由があれば、認められることがあります。


再購入には、お住いの市区町村窓口にて申請が必要です。詳細は窓口もしくは担当のケアマネジャーに相談してください。


3.福祉用具のオーダーメイド
特定福祉用具販売の対象商品はオーダーメイドも可能です。
ただし条件として、利用者の心身状況や自宅の状態によって既製品では対応が難しいといった判断が必要になります。


オーダーメイドの福祉用具を購入するときには、必要となる書類が変わります。希望する場合は、必ずケアマネジャーやお住いの市区町村の窓口にて相談するようにしてください。


4.レンタル対象の福祉用具を購入
車いすや特殊寝台(ベッド)、歩行器などといった福祉用具貸与の対象商品は、特定福祉用具販売に含まれていません。
福祉用具レンタル対象商品を購入すると全額自己負担となるので注意しましょう。
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